SAM/SLO ツールの実装を提供しているベンダーが、運用に必要となるライセンス契約書およびライセンス使用許諾条件を発注情報から適切なライセンス使用権および使用許諾条件と紐づけてシステムに登録し、実際の運用環境のインベントリを識別して運用環境へのライセンス割当を実行しベースラインを構築することができるかは、当該実装担当ベンダーのケイパビリティをしっかりと見極め、実装スコープの定義において詳細を詰める必要がある。
多くの場合、管理ツールにおける「ベースラインの構築」は、ユーザー責任分野と定義されていることが多く、実際には、ベースラインの構築が最も高い当該ライセンスのベンダーマネージャのケイパビリティが要求されることから、管理ツールが実装されたはよいが、運用が開始できない、ということになりやすい。
分かりやすく言い換えれば、会計システムを導入するエンジニアは税法を理解する税理士・公認会計士ではないので、会計システムのことは理解していても、実際に経理データをどのように入力し、貸借対照表や損益計算書を作成するのかは理解していない、と同様に、ITAM/SAM の業務プロセスおよびライセンス契約と使用許諾条件を理解していない管理ツール導入エンジニアは、ソフトウェアライセンスのベースライン構築をするケイパビリティを持っていない。